税務ニュース2003年04月01日 「不動産売買契約書」等の印紙税の軽減措置が延長 「租税特別措置法」の一部改正に伴い延長へ
「租税特別措置法」の一部改正により、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成される「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について、印紙税の軽減措置が適用される。これは、平成9年4月1日から平成15年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていたところ、「租税特別措置法」の一部改正により、期限が延長されたもの。
軽減措置の概要
軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られる)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成17年3月31日までの間に作成されるもの。
なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問なわい。また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となる。
軽減後の税率
本則税率 軽減後税率
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万5千円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円 4万5千円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円 8万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円 18万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円 36万円
50億円を超えるもの 60万円 54万円
軽減措置の概要
軽減措置の対象となる契約書は、これまでと同様に「不動産の譲渡に関する契約書」又は「請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られる)」のうち、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるもので、平成17年3月31日までの間に作成されるもの。
なお、これらの契約書に該当するものであれば、その文書の名称は問なわい。また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となる。
軽減後の税率
本則税率 軽減後税率
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万5千円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円 4万5千円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円 8万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円 18万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円 36万円
50億円を超えるもの 60万円 54万円
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