税務ニュース2007年07月17日 国税庁、法人税申告書別表十六(四)を訂正 7月10日以前に出力の場合、訂正後の別表の再出力が必要に
国税庁は7月12日、別表十六(四)「旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書」に誤りがあったとして、訂正を行った。具体的には、「契約 年 月 日 4」「適格組織再編成により引き継ぐべき合併等特別償却不足額(((32)-(35))と(28)のうち少ない金額) 43」が正しいものとなる。
なお、7 月10 日以前に同別表を出力している場合は、再度、訂正後の別表を出力する必要がある。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/pdf/h19/seigo.pdf http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/pdf/h19/16_04.pdf
なお、7 月10 日以前に同別表を出力している場合は、再度、訂正後の別表を出力する必要がある。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/pdf/h19/seigo.pdf http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/pdf/h19/16_04.pdf
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