会計ニュース2007年08月02日 三角合併等で新たな会計処理を示す ASBJ、企業結合会計基準等の適用指針案を公表
企業会計基準委員会(ASBJ)は8月2日、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の公開草案を公表した。9月3日まで意見募集する。公開草案では、三角合併等が共通支配下の取引に該当する場合等の会計処理を定めている。
それによると、子会社(吸収合併存続会社)の個別財務諸表上の処理については、同一の株主に支配されている子会社同士において、子会社が親会社を対価として他の子会社と合併する場合、吸収合併存続会社である子会社は、吸収合併消滅会社である他の子会社からの受入れる資産および負債を合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上する。また、吸収合併消滅会社の株主資本の額を交付した親会社株式の適正な帳簿価額との差額をのれん(又は負ののれん)として計上するとしている。
一方、親会社の連結財務諸表上の処理については、企業集団からみると、親会社が企業結合の対価として自己株式を処分する取引と同様に考えることができるため、親会社の連結財務諸表上は資本取引として取扱うことになる。
なお、改正適用指針公表日以後の組織再編から適用される予定だ(早期適用も可能)。
http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ketsugou_bunri_3/
それによると、子会社(吸収合併存続会社)の個別財務諸表上の処理については、同一の株主に支配されている子会社同士において、子会社が親会社を対価として他の子会社と合併する場合、吸収合併存続会社である子会社は、吸収合併消滅会社である他の子会社からの受入れる資産および負債を合併期日の前日に付された適正な帳簿価額により計上する。また、吸収合併消滅会社の株主資本の額を交付した親会社株式の適正な帳簿価額との差額をのれん(又は負ののれん)として計上するとしている。
一方、親会社の連結財務諸表上の処理については、企業集団からみると、親会社が企業結合の対価として自己株式を処分する取引と同様に考えることができるため、親会社の連結財務諸表上は資本取引として取扱うことになる。
なお、改正適用指針公表日以後の組織再編から適用される予定だ(早期適用も可能)。
http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ketsugou_bunri_3/
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