会計ニュース2007年12月20日 守秘義務免除のケースに法令違反等事実の申出を追加 会計士協会、会計士法改正に伴い倫理規則を見直し
日本公認会計士協会は12月20日、公認会計士法改正に伴い、12月10日付で倫理規則を一部改正した旨を公表した。改正公認会計士法では、公認会計士等が被監査会社の不正・違反行為を発見した場合については、監査役等にその事実の内容および事実に係る法令違反の是正措置等をとるべき旨を通知し、その後一定期間を経過しても是正が図られない場合には、当局への報告が義務付けられることになった。
このため、倫理規則では、守秘義務が免除されるケースとして、「法令等に基づき、法令違反等事実の申出を行うとき」が追加された。また、「監査人の交代に際し、監査業務の引継を行うとき」も加えられている。平成20年4月1日から適用される。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/19_6.html
このため、倫理規則では、守秘義務が免除されるケースとして、「法令等に基づき、法令違反等事実の申出を行うとき」が追加された。また、「監査人の交代に際し、監査業務の引継を行うとき」も加えられている。平成20年4月1日から適用される。
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