税務ニュース2007年12月26日 国税庁、逓増定期保険に係る通達改正で意見募集を実施 保険期間満了時年齢45歳超で1/2損金不算入に
通達改正までの流れ
国税庁は12月26日、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正(案)を公表、2008年1月31日まで意見公募を実施している。
逓増定期保険料の取扱いについては、今年3月、国税庁が生命保険協会に対して見直しの意向を伝えていた。その理由として、個別通達改正後の金利水準など金融環境の変化や保険会社の商品設計の多様化等を挙げていたが、実際には、節税メリットを強調する逓増定期保険の販売実態に対して「あまりにも目に余るものがある」との考えがあった。その後、生命保険協会と国税庁で交渉が進められ、今回の意見募集に至っている。
改正(案)の内容は? 意見募集に付された通達改正の内容は、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」(昭和62年6月16日付直法2-2)における、①対象とする逓増定期保険の範囲を「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの」に改めるとしている。
さらに、逓増定期保険に係る保険料の損金算入時期(平8年課法2-3により改正)につき、以下の改正を行うとしている。
①保険期間満了の時における被保険者の年齢が45 歳を超えるもの(②又は③に該当するものを除く。)……支払保険料の1/2額を資産計上
②保険期間満了の時における被保険者の年齢が70 歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2 倍に相当する数を加えた数が95 を超えるもの(③に該当するものを除く。)……支払保険料の2/3を資産計上
※③変更なし
この改正により、保険期間満了時の被保険者年齢が45歳超の契約については、支払保険料の全額損金算入ができなくなり、これまでの節税メリットを封じることとなる。
改正通達の遡及適用はなし なお、改正通達の適用時期については、「平成20年 月 日以後の契約に係る逓増定期保険の保険料に適用し、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による」とされており、改正通達の遡及適用は行われないことになる。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=
逓増定期保険料の取扱いについては、今年3月、国税庁が生命保険協会に対して見直しの意向を伝えていた。その理由として、個別通達改正後の金利水準など金融環境の変化や保険会社の商品設計の多様化等を挙げていたが、実際には、節税メリットを強調する逓増定期保険の販売実態に対して「あまりにも目に余るものがある」との考えがあった。その後、生命保険協会と国税庁で交渉が進められ、今回の意見募集に至っている。
改正(案)の内容は? 意見募集に付された通達改正の内容は、「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」(昭和62年6月16日付直法2-2)における、①対象とする逓増定期保険の範囲を「保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超えるもの」に改めるとしている。
さらに、逓増定期保険に係る保険料の損金算入時期(平8年課法2-3により改正)につき、以下の改正を行うとしている。
①保険期間満了の時における被保険者の年齢が45 歳を超えるもの(②又は③に該当するものを除く。)……支払保険料の1/2額を資産計上
②保険期間満了の時における被保険者の年齢が70 歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2 倍に相当する数を加えた数が95 を超えるもの(③に該当するものを除く。)……支払保険料の2/3を資産計上
※③変更なし
この改正により、保険期間満了時の被保険者年齢が45歳超の契約については、支払保険料の全額損金算入ができなくなり、これまでの節税メリットを封じることとなる。
改正通達の遡及適用はなし なお、改正通達の適用時期については、「平成20年 月 日以後の契約に係る逓増定期保険の保険料に適用し、同日前の契約に係る逓増定期保険の保険料については、なお従前の例による」とされており、改正通達の遡及適用は行われないことになる。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=410190038&OBJCD=100410&GROUP=
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