会計ニュース2008年05月02日 公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方を見直しへ 金融庁、監査法人の不当な業務運営は業務改善命令を基本
金融庁は5月1日、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方」の改訂(案)を公表した。平成20年4月1日から改正公認会計士法が施行されていることに伴うもので、平成20年4月1日以降に実施された業務に対して懲戒処分等を実施する際の考え方を示したものである。6月2日まで意見募集を行っている。
たとえば、監査法人による虚偽証明・不当証明場合、「課徴金(監査報酬の1.5倍)+監査契約の新規の締結に関する業務停止1年+業務改善命令」または「業務停止3月」を基本とする考え方を示している。
また、監査法人の利害関係規定違反、社員によるローテーション違反、監査業務執行方法違反、業務管理体制整備違反については、監査法人の内部管理体制等を見直す必要があることから、基本となる量定を「戒告」から「業務改善命令」に変更する。監査法人の著しく不当な業務運営については、従来の業務の全部の停止2年または1年の処分に加えて、新たに「業務管理体制の運用が著しく不十分な場合」を追加し、業務改善命令を行うことを基本とするとしている。
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080501-1.html
たとえば、監査法人による虚偽証明・不当証明場合、「課徴金(監査報酬の1.5倍)+監査契約の新規の締結に関する業務停止1年+業務改善命令」または「業務停止3月」を基本とする考え方を示している。
また、監査法人の利害関係規定違反、社員によるローテーション違反、監査業務執行方法違反、業務管理体制整備違反については、監査法人の内部管理体制等を見直す必要があることから、基本となる量定を「戒告」から「業務改善命令」に変更する。監査法人の著しく不当な業務運営については、従来の業務の全部の停止2年または1年の処分に加えて、新たに「業務管理体制の運用が著しく不十分な場合」を追加し、業務改善命令を行うことを基本とするとしている。
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080501-1.html
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