カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2008年05月16日 海外ファンドから独立していれば、代理人PEと認定せず 平成20年度税制改正、租税条約有無に関係なし

 海外ファンドが国内ファンドマネージャーと投資一任契約を締結し、国内で投資活動を行う場合、当該ファンドマネージャーが海外ファンドから「独立」していれば、租税条約の締結の有無に関係なく、海外ファンドの代理人PEと認定されないことになった(法人税法施行令186条、所得税法施行令290条)。平成20年4月1日以後から適用される。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索