会計ニュース2008年06月16日 退職給付会計注解(注6)を削除も、回廊アプローチは導入せず(2008年6月16日号・№262) ASBJ、退職給付会計基準の一部改正案に対するコメントを検討
退職給付会計注解(注6)を削除も、回廊アプローチは導入せず
ASBJ、退職給付会計基準の一部改正案に対するコメントを検討
企業会計基準委員会(ASBJ)の退職給付専門委員会が6月5日に開催され、3月21日に公表していた「退職給付に係る会計基準の一部改正(その3)」(公開草案)に対するコメントについて検討した。内容面での大きな変更はない。回廊アプローチを採用すべきとの意見が寄せられているが、同委員会は、採用しない方針を示し、国際的な会計基準の動向を考慮しながら今後検討するとした。また、実務負担に配慮し、退職給付債務の計算において簡便法を容認する規定を盛り込む方向となっている。同委員会では、7月か8月頃には会計基準を正式決定したい意向だ。
退職給付債務計算に簡便法を 今回の退職給付会計基準の一部改正案は、現行の退職給付会計基準注解(注6)「割引率の基礎とする安全性の高い長期の債券の利回りとは、長期の国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。なお、割引率は、一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することができる。」のなお書き以降の記述を削除するというものである。
公開草案に対しては、団体13件、個人2件からコメントが寄せられている。全体的に公開草案の内容から大きく変更される項目はないものの、退職給付債務の計算において簡便法を容認する規定を盛り込む方向となっている。日本年金数理人・日本アクチュアリー会、信託協会からは、なお書きを削除することにより、退職給付債務等の評価計算需要が短期間に集中する可能性があると指摘。簡便的な方法を認めるべきとの意見が寄せられており、これを受けた対応となっている。
早期適用でも期首からの適用は認めず 回廊アプローチについては、導入も含めた退職給付会計全般の見直しを行うべきとのコメントが企業年金連合会、企業年金連絡協議会、全国銀行協会、日本商工会議所などから寄せられた。この点、企業会計基準委員会は、注解(注6)のなお書きは、期末時点の市場利回りで割り引くことが適切とはいえない場合があることを考慮した定めであり、回廊アプローチのように数理計算上の差異の認識の平準化とは直接関連しないものと指摘。回廊アプローチの導入が必要であるとまではいえないとしている。
また、回廊アプローチや重要性基準については、中長期的な取組みとして、東京合意を踏まえ、国際的な会計基準の動向を考慮しながら、検討を行うとしている。
そのほか、適用時期に関しては、平成21年4月1日以後開始する事業年度の年度末から適用する(早期適用可能)としているが、早期適用の場合であっても期首や期中からの適用を認めず、期末からの適用としている。
ASBJ、退職給付会計基準の一部改正案に対するコメントを検討
企業会計基準委員会(ASBJ)の退職給付専門委員会が6月5日に開催され、3月21日に公表していた「退職給付に係る会計基準の一部改正(その3)」(公開草案)に対するコメントについて検討した。内容面での大きな変更はない。回廊アプローチを採用すべきとの意見が寄せられているが、同委員会は、採用しない方針を示し、国際的な会計基準の動向を考慮しながら今後検討するとした。また、実務負担に配慮し、退職給付債務の計算において簡便法を容認する規定を盛り込む方向となっている。同委員会では、7月か8月頃には会計基準を正式決定したい意向だ。
退職給付債務計算に簡便法を 今回の退職給付会計基準の一部改正案は、現行の退職給付会計基準注解(注6)「割引率の基礎とする安全性の高い長期の債券の利回りとは、長期の国債、政府機関債及び優良社債の利回りをいう。なお、割引率は、一定期間の債券の利回りの変動を考慮して決定することができる。」のなお書き以降の記述を削除するというものである。
公開草案に対しては、団体13件、個人2件からコメントが寄せられている。全体的に公開草案の内容から大きく変更される項目はないものの、退職給付債務の計算において簡便法を容認する規定を盛り込む方向となっている。日本年金数理人・日本アクチュアリー会、信託協会からは、なお書きを削除することにより、退職給付債務等の評価計算需要が短期間に集中する可能性があると指摘。簡便的な方法を認めるべきとの意見が寄せられており、これを受けた対応となっている。
早期適用でも期首からの適用は認めず 回廊アプローチについては、導入も含めた退職給付会計全般の見直しを行うべきとのコメントが企業年金連合会、企業年金連絡協議会、全国銀行協会、日本商工会議所などから寄せられた。この点、企業会計基準委員会は、注解(注6)のなお書きは、期末時点の市場利回りで割り引くことが適切とはいえない場合があることを考慮した定めであり、回廊アプローチのように数理計算上の差異の認識の平準化とは直接関連しないものと指摘。回廊アプローチの導入が必要であるとまではいえないとしている。
また、回廊アプローチや重要性基準については、中長期的な取組みとして、東京合意を踏まえ、国際的な会計基準の動向を考慮しながら、検討を行うとしている。
そのほか、適用時期に関しては、平成21年4月1日以後開始する事業年度の年度末から適用する(早期適用可能)としているが、早期適用の場合であっても期首や期中からの適用を認めず、期末からの適用としている。
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