会計ニュース2008年06月27日 VC条項、売却予定時期が5年超なら慎重な監査が必要 会計士協会、監査上の取扱い案を公表
日本公認会計士協会は6月25日、監査委員会報告第52号「連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性の原則の適用に係る監査上の取扱い」の改正案および「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&Aの改正案を公表した。7月16日まで意見募集を行う。
企業会計基準委員会が5月13日に公表した企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に伴う見直し。同適用指針では、ベンチャーキャピタル条項等について、従来の取扱いと異なり、①売却等により当該他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること、②当該他の会社等との間で、当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどないこと、③当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせないこと、④ 当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれないことの4つの要件を満たさなければ子会社に該当することにしている(適用時期は、原則として平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から)。
今回の改正案では、たとえば、①の要件について、売却等の予定時期が5年ないし6年を超えるような場合は、個別財務諸表における当該株式や出資の評価減を含めて、監査上、慎重な検討が必要としている。
なお、監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」については廃止される予定だ。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/52.html http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1016.html
企業会計基準委員会が5月13日に公表した企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に伴う見直し。同適用指針では、ベンチャーキャピタル条項等について、従来の取扱いと異なり、①売却等により当該他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること、②当該他の会社等との間で、当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどないこと、③当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみなせないこと、④ 当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれないことの4つの要件を満たさなければ子会社に該当することにしている(適用時期は、原則として平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から)。
今回の改正案では、たとえば、①の要件について、売却等の予定時期が5年ないし6年を超えるような場合は、個別財務諸表における当該株式や出資の評価減を含めて、監査上、慎重な検討が必要としている。
なお、監査委員会報告第60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」については廃止される予定だ。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/52.html http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1016.html
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