会社法ニュース2008年07月08日 経済産業省、犯罪収益移転防止法違反で行政処分 郵便物受取サービス業者に本人確認義務違反
経済産業省は7月2日、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき富士バイオックスに対して行政処分を行った。平成19年制定の同法は原則同年4月1日に施行されたが、同法に規定される特定事業者に対して(1)本人確認を義務付け、(2)本人確認記録の作成を義務付ける規定は今年3月1日に施行されている。富士バイオックスは、いわゆる振り込め詐欺事件において現金の送付先として利用された郵便物受取サービス業者(2条38号)。(1)につきメールの受取りのみで顧客と契約したなどの4条2項違反、(2)につき記載不十分といった6条1項違反の行為が認められたとし、16条に基づく是正措置として「関係法令に対する理解と遵守の徹底」「義務規定履行のための責任ある社内体制の構築」など4項目の措置が命じられたものである。
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