会社法ニュース2008年07月29日 一般社団・財団法人法の施行に向け犯罪収益移転防止法施行令が改正へ 対象法人に一般社団法人・一般財団法人を加える
警察庁は7月25日、今年12月1日からとされる「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)等の施行に向けて「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」(平成20年政令第20号)の一部を改正する政令案を公表した。犯罪収益移転防止法では、特定事業者に対し、特定受任行為の代理等について本人確認等を義務付けているが、代理等の対象となる法人に一般社団法人・一般財団法人を追加するもので、8月23日までの意見募集に付されている。
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