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会計ニュース2003年05月13日 ASB・減損会計適用指針の検討状況の整理に対するコメントを検討 市場価格の著しく下落した場合の数値基準は30%と50%に意見が分かれる

 企業会計基準委員会(ASB)の減損会計専門委員会が5月12日に開催され、「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の検討状況の整理(以下、検討状況の整理)に対するコメントについて検討した。同委員会では、今後、これらのコメントをもとに適用指針の作成に着手する。なお、現在、固定資産の減損会計に係る強制適用開始時期の延期について検討を行っているが、平成16年3月期からの早期適用が認められているため、適用指針は、予定通り秋頃には正式決定する予定だ。
経済界は50%程度以上下落を主張
 検討状況の整理に対して寄せられた45件のコメントの中で、注目すべき点は、減損の兆候における「市場価格の著しく下落した場合」の数値基準。検討状況の整理では、市場価格が帳簿価額からおおむね50%程度以上下落するまでは該当しないという見方とおおむね30%程度以上下落した場合は該当するとの両論併記とされていた。
 コメントをみると、各経済団体では、ほとんど「50%程度以上」が妥当とのコメントを寄せている一方、日本公認会計士協会などでは、「30%程度以上下落した場合」の考え方が妥当であるとしている。
税務との調整を求める
 その他、減損損失の損金算入の容認及び税務上損金算入が認められない場合、減損損失計上後に期間損益として配分される減価償却額と損金経理を要件とする税務上の減価償却額との関係の整理等、税法との調整を図るべきとのコメントも寄せられている。この点について、事務局では、企業会計基準委員会で検討すべき問題ではないが、税務当局への説明などを行っていく旨を明らかにしている。

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