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税務ニュース2003年05月14日 国内弁理士経由の外国弁理士に対する外国出願立替費用は源泉徴収必要なし 東京国税局・日本弁理士会からの照会に回答

 東京国税局は5月6日、「国内弁理士を経由して支払われる外国弁理士(現地代理人)に対する外国特許出願等に係る費用の源泉徴収の可否について(照会)」を公表した。これは、日本弁理士会からの照会に回答するもの。
 それによると、国内弁理士が「請求書」を添付して発行し、出願人と国内弁理士及び外国弁理士との委任関係を明確にするとともに、国内の出願人に対し、弁理士業務に関する報酬又は料金の内訳を明らかにした場合には、出願人が国内弁理士に対して支払う費用のうち、「請求書」の「外国出願立替費用」は、所得税法第204条第1項第2号の「弁理士業務に関する報酬又は料金」に該当せず、また、所得税法第161条第8号の「給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するもの」にも該当しないことから、源泉所得税を徴収する必要はないものとしている。

http://www.tokyo.nta.go.jp/information/kaitou/30/gensen/01/01.htm

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