会計ニュース2003年05月16日 民主党・公認会計士法の修正案を公表 公認会計士法改正の審議がいよいよ始まる
5月16日の衆議院財務金融委員会で公認会計士法改正案の審議がなされた。これに応じて、民主党が公認会計士法改正に関して内閣案の修正案要綱を公表した。内容は監査法人自体のローテーション並びに公認会計士の刑事責任を設けることを柱としている。
なお、改正法案は5月20日の衆議院本会議に提出される見込み。
<民主党・公認会計士法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱の要旨>
一 公認会計士の使命
公認会計士の使命に関する規定から「会社等の公正な事業活動」の文言を削除すること。
二 大会社等に係る業務の制限の特例
公認会計士及び監査法人が、連続する10会計期間のうち5会計期間同一の大会社等に監査関連業務を行った場合には、翌会計期間当該大会社等に対して監査関連業務を行うことを禁止すること。
三 罰則
1 公認会計士が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処するものとすること。
2 証券取引法上の犯則事件に、同法違反に関連する公認会計士法違反の罪を加えること。
なお、改正法案は5月20日の衆議院本会議に提出される見込み。
<民主党・公認会計士法の一部を改正する法律案に対する修正案要綱の要旨>
一 公認会計士の使命
公認会計士の使命に関する規定から「会社等の公正な事業活動」の文言を削除すること。
二 大会社等に係る業務の制限の特例
公認会計士及び監査法人が、連続する10会計期間のうち5会計期間同一の大会社等に監査関連業務を行った場合には、翌会計期間当該大会社等に対して監査関連業務を行うことを禁止すること。
三 罰則
1 公認会計士が虚偽、錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明したときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処するものとすること。
2 証券取引法上の犯則事件に、同法違反に関連する公認会計士法違反の罪を加えること。
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