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会社法ニュース2008年10月13日 司法書士、一般社団・財団法人の設立の登記等の代理で本人確認(2008年10月13日号・№278) 改正犯罪収益移転防止法施行令が公布、12月1日施行

司法書士、一般社団・財団法人の設立の登記等の代理で本人確認
改正犯罪収益移転防止法施行令が公布、12月1日施行

般社団・財団法人法の12月1日施行に向けて10月3日、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布された。

司法書士・司法書士法人が対象  犯罪収益移転防止法(平成19年法律第22号)において司法書士・行政書士・公認会計士・税理士等の専門家に新たに本人確認義務等を課す規定が3月1日から施行された(本誌236号・246号参照)。司法書士・司法書士法人(同法2条2項40号)は、一定の登記・供託手続等の受任など、顧客との間で「特定業務」(参照。以下同様)のうち「特定取引」を行う際、運転免許証等により本人確認を行い(4条1項)、本人確認記録を作成・保存し(6条)、取引記録等を作成・保存する必要がある(7条)。
 中の下線1に絡んでは、同法施行令(平成20年政令第20号)9条2項が、株式会社と持分会社について、たとえば株式会社では設立、組織変更等、定款の変更、取締役等の選任等に関する行為・手続を特定受任行為の代理等の対象として定める(会社の設立の登記等を受任する際、本人確認等が必要となる)。また、これに準じ、下線2・3に絡み同条3項が、①特定非営利活動法人、②特定目的会社など8類型の法人等を定め、①・②についてはその設立・定款変更・役員選任等を対象としている。
 今般の改正政令(平成20年政令第309号)は、下線2につき同条3項4号として新たな法人類型「一般社団法人又は一般財団法人」を加え、下線3につき同条4項4号を新設し、一般社団法人等に係る「設立」「合併」「定款の変更」「理事の選任、代表理事の選定」「特例民法法人の場合は公益社団法人等、一般社団法人等への移行」等を対象とした。これにより、たとえば一般社団法人の設立の登記等の受任の際にも本人確認等が義務付けられる。なお、改正案(269号15頁参照)からの変更点はない。

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