会社法ニュース2008年12月01日 金融審議会第一部会、格付会社の具体的規制方針を示す(2008年12月1日号・№285) 「金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ」は大枠が固まる
金融審議会第一部会、格付会社の具体的規制方針を示す
「金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ」は大枠が固まる
金融審議会金融分科会第一部会は11月19日に第55回会合を、同月25日に第56回会合を開催した。
取引所の相互乗入れ、参入形態は柔軟に 第一部会(部会長:池尾和人慶應義塾大学経済学部教授)の検討テーマは(1)格付会社に係る規制の枠組み、(2)金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ、(3)開示制度の見直し(本誌280号40頁参照)。このうち(3)についてはディスクロージャーWGでの検討が進む(今号12頁等参照)。
11月19日の会合では、まず(2)について、制度整備にあたっての基本的考え方が示された。具体案の策定に際しては、①同一の取引所が金融商品市場と商品市場の両市場を開設することや親子会社形態、持株会社を通じた兄弟会社形態による参入を可能とするなど、その経営形態を柔軟に選択できるようにする、②取引所等に対する許認可等の監督の重複を極力排除し規制のスリム化を図る、③両市場をまたがる不公正取引により投資者保護に欠けることのないよう金融当局と商品当局の密接な連携を図るとするもので、このような大枠に基づき、報告書が取りまとめられる。
①では、金融商品取引所による開設の場合、金商法上の「自主規制法人」等の枠組みの活用も提案。同様の枠組みを商品取引所法で措置する可能性も示唆されている。
登録制導入を軸に情報開示義務等を新設へ 上記(1)については、19日会合での格付利用者からのヒアリングを経て同日・25日と具体的規制に係る審議が重ねられた。
その視点は、格付自体でなく格付会社を金融商品取引法上の規制対象とすることを前提に、登録制度を導入したうえで、(ア)格付会社の独立性を確保し、利益相反を回避する、(イ)格付プロセスの品質と公正性を確保する、(ウ)投資者等の市場参加者に対する透明性を確保すること。25日の会合では、これらに合致するものとしてIOSCOによる「信用格付機関の基本行動規範」をベースに、基本的には当該規範と対応するよう①格付会社が独立した立場で公正・誠実に業務を遂行すべき「誠実義務」を一般原則として規定、②格付方針等の適時の情報開示、格付対象会社との報酬の取決めに関する一般的性質等に係る定期的な情報開示、③格付プロセスの品質管理・公正性確保等に関する体制整備(その状況は②の対象)、④格付対象者と密接な関係を有する場合の格付付与禁止など一定行為の禁止といった具体案が示されるに至っている。
席上、大枠につき特段の異論はなく、さらなる議論は報告書案の検討において行うものとされた。今後は登録制度の位置付けと要件・効果の具体化、IOSCO規範に規定されていない米国規則・その改正案や欧州委員会規則案の取込みなどが注目される。
「金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ」は大枠が固まる
金融審議会金融分科会第一部会は11月19日に第55回会合を、同月25日に第56回会合を開催した。
取引所の相互乗入れ、参入形態は柔軟に 第一部会(部会長:池尾和人慶應義塾大学経済学部教授)の検討テーマは(1)格付会社に係る規制の枠組み、(2)金融商品取引所と商品取引所の相互乗入れ、(3)開示制度の見直し(本誌280号40頁参照)。このうち(3)についてはディスクロージャーWGでの検討が進む(今号12頁等参照)。
11月19日の会合では、まず(2)について、制度整備にあたっての基本的考え方が示された。具体案の策定に際しては、①同一の取引所が金融商品市場と商品市場の両市場を開設することや親子会社形態、持株会社を通じた兄弟会社形態による参入を可能とするなど、その経営形態を柔軟に選択できるようにする、②取引所等に対する許認可等の監督の重複を極力排除し規制のスリム化を図る、③両市場をまたがる不公正取引により投資者保護に欠けることのないよう金融当局と商品当局の密接な連携を図るとするもので、このような大枠に基づき、報告書が取りまとめられる。
①では、金融商品取引所による開設の場合、金商法上の「自主規制法人」等の枠組みの活用も提案。同様の枠組みを商品取引所法で措置する可能性も示唆されている。
登録制導入を軸に情報開示義務等を新設へ 上記(1)については、19日会合での格付利用者からのヒアリングを経て同日・25日と具体的規制に係る審議が重ねられた。
その視点は、格付自体でなく格付会社を金融商品取引法上の規制対象とすることを前提に、登録制度を導入したうえで、(ア)格付会社の独立性を確保し、利益相反を回避する、(イ)格付プロセスの品質と公正性を確保する、(ウ)投資者等の市場参加者に対する透明性を確保すること。25日の会合では、これらに合致するものとしてIOSCOによる「信用格付機関の基本行動規範」をベースに、基本的には当該規範と対応するよう①格付会社が独立した立場で公正・誠実に業務を遂行すべき「誠実義務」を一般原則として規定、②格付方針等の適時の情報開示、格付対象会社との報酬の取決めに関する一般的性質等に係る定期的な情報開示、③格付プロセスの品質管理・公正性確保等に関する体制整備(その状況は②の対象)、④格付対象者と密接な関係を有する場合の格付付与禁止など一定行為の禁止といった具体案が示されるに至っている。
席上、大枠につき特段の異論はなく、さらなる議論は報告書案の検討において行うものとされた。今後は登録制度の位置付けと要件・効果の具体化、IOSCO規範に規定されていない米国規則・その改正案や欧州委員会規則案の取込みなどが注目される。
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