税務ニュース2002年12月02日 相続時精算課税の贈与時の控除は一律2,000万円へ 国土交通省は住宅のみ3,000万円に増額求める
平成15年度税制改正の目玉の一つである相続時精算課税。生前贈与を受けたものは、選択により、相続時において、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、すでに支払った贈与税相当額を控除することのできる制度だ。
11月下旬までの自民党税制調査会の議論では、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与時の税率を低めに抑え、2,000万円の非課税枠を認めるとともに、この2,000万円の控除枠を住宅の贈与についてのみ3,000万円とする案や現行の5分5乗方式を存続させ、年収基準や5分5乗の対象額を1,500万円から引上げる案などが出されていた。
しかし、現時点での議論では、相続時精算課税の贈与時の控除は一律2,000万円。国土交通省はこれとは別枠で、住宅に関し、贈与税独自の控除制度(5分5乗の拡充)として控除額3,000万円(現行550万円)、所得要件撤廃(現行1,200万円)、3年間の時限措置を画策しているようだ。
11月下旬までの自民党税制調査会の議論では、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与時の税率を低めに抑え、2,000万円の非課税枠を認めるとともに、この2,000万円の控除枠を住宅の贈与についてのみ3,000万円とする案や現行の5分5乗方式を存続させ、年収基準や5分5乗の対象額を1,500万円から引上げる案などが出されていた。
しかし、現時点での議論では、相続時精算課税の贈与時の控除は一律2,000万円。国土交通省はこれとは別枠で、住宅に関し、贈与税独自の控除制度(5分5乗の拡充)として控除額3,000万円(現行550万円)、所得要件撤廃(現行1,200万円)、3年間の時限措置を画策しているようだ。
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