税務ニュース2009年01月09日 認可地縁団体も公益法人に該当 国税庁、公益法人制度改革により通達を一部改正
国税庁は1月8日、「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達) を公表した。平成20年12月1日に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)等が施行されたことに伴う見直しである。
従来、認可地縁団体は「公益を目的とする事業を行う法人」とはされていなかったが、今回の公益法人制度改革により、「公益を目的とする事業を行う法人」とされたことから、同通達の注書が削除されることになった。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/081219/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/081219/index.htm
従来、認可地縁団体は「公益を目的とする事業を行う法人」とはされていなかったが、今回の公益法人制度改革により、「公益を目的とする事業を行う法人」とされたことから、同通達の注書が削除されることになった。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/081219/01.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/081219/index.htm
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