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税務ニュース2009年01月19日 東京都、中小企業者向け省エネ促進税制などを導入へ 23区内の商業地等の減免措置などは継続

 東京都は1月16日、東京版環境減税を実施する旨を公表した。具体的には、①中小企業者向け省エネ促進税制(法人事業税・個人事業税の減免)、②次世代自動車の導入促進税制(自動車税・自動車取得税の免除)を導入する。
 ①に関しては、対象は資本金1億円以下の法人、個人事業者等で、「地球温暖化対策報告書」の提出をした者。対象設備は中小規模事業所等において取得した省エネ設備(空調設備、証明設備、給湯設備等)で、環境局が認めたもの。設備の取得価額の50%(上限1,000万円)を取得年度の税額から減免する(ただし、当期税額の2分の1を上限とし、残額は翌年度税額から減免可)。対象期間は平成22年3月31日から5年の間に終了する事業年度となる。また、②に関しては、電気自動車およびプラグイン・ハイブリッド自動車(平成21年度から25年度までの間に新車新規登録されたもの)が対象となり、自動車税については、新車新規登録を受けた年度および翌年度から5年度分が全額免除となる。自動車取得税については、平成21年度から25年度の間の取得であれば全額が免除される。
 そのほか、負担水準が65%を超える23区内の商業地等の負担水準を65%の水準まで固定資産税や都市計画税を軽減する措置や小規模住宅用地の都市計画税の軽減措置などを存続させる方針も明らかにしている。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2009/20090116.pdf

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