会計ニュース2009年01月21日 監査法人監査における監査人の独立性でQ&Aを一部追加 会計士協会、監査の受嘱は可能も外観的な独立性の保持に疑いも
日本公認会計士協会は1月20日、倫理委員会報告第3号「監査法人監査における監査人の独立性について」の一部改正した旨を公表した。「監査人である監査法人の社員のうちに監査先となる有限責任監査法人の被監査会社における監査役である者がいる場合」について、Q&Aとして追加したものである。
監査法人の1社員が有限責任監査法人の被監査会社の監査役を兼務していても、監査法人が有限責任監査法人の監査を受嘱することは不可能ではないとしている。しかし、有限責任監査法人の監査の業務執行社員とする場合には、外観的な独立性の保持に疑いをもたれる可能性があるとしている。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1092.html
監査法人の1社員が有限責任監査法人の被監査会社の監査役を兼務していても、監査法人が有限責任監査法人の監査を受嘱することは不可能ではないとしている。しかし、有限責任監査法人の監査の業務執行社員とする場合には、外観的な独立性の保持に疑いをもたれる可能性があるとしている。
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