会社法ニュース2009年01月21日 経済産業省、LLPのQ&Aを一部追加 法人組合員の職務執行者は一定の要件を満たせば「重要な使用人」に該当せず
経済産業省は「LLPに関する40の質問と40の答え」に一部Q&Aを追加している。具体的には、株式会社が組合員の場合、職務執行者の選任に取締役会決議が必要かどうかを問うものである。Q&Aによれば、法人組合員の職務執行者は原則、会社法第362条第4項第3号の「重要な使用人」に当たるが、内部的な決裁規程を設けている場合などにおいては、重要な使用人に当たらないことと解釈することが適当であるとしている。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/LLP_Q&A_No41.pdf http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/faq.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/LLP_Q&A_No41.pdf http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/faq.pdf
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