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税務ニュース2002年12月03日 単体申告が得でも連結納税はやめることができず 連結納税適用を取りやめる場合の「やむを得ない事情」とは?

 連結法人では、「やむを得ない事情があるとき」には、国税庁長官の承認を受けてその連結納税を取りやめることができるが、この場合の「やむを得ない事情」とは連結納税の適用を継続するならば、その事務負担などが非常に過重になると認められる場合などに限定されるようだ。このため、単体での申告が連結納税よりも税額が少なくなるという理由では、連結納税制度をとりやめることはできない。
承認を受けた日以後5年間は連結納税承認手続きできず
 連結納税制度については、継続適用が原則だが、連結法人にいて「やむを得ない事情があるとき」は国税庁長官の承認を受けて連結納税制度の適用を取りやめることができる(法法4の5③)。
 この法律にある「やむを得ない事情」とは、連結納税の適用を継続するならば、その事務負担などが非常に過重になると認められる場合などに限定されるようだ。したがって、連結納税と単体での申告での税額を計算し、単体での申告の方が税額が少なくなるからとという理由では、連結納税の適用をやめることは認められない。
 なお、仮に取りやめの承認を受けた場合には、承認を受けた日以後5年間は連結納税の承認申請を行うことができない(法法4の3②三ハ)。したがって、連結納税の適用及び取りやめる際には十分な注意が必要だ。

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