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税務ニュース2009年03月02日 税制改正に合わせ経営承継円滑化法施行規則の適用要件等を見直しへ(2009年3月2日号・№297) 中小企業庁、贈与税の納税猶予制度の創設を踏まえた新たな規定も

税制改正に合わせ経営承継円滑化法施行規則の適用要件等を見直しへ
中小企業庁、贈与税の納税猶予制度の創設を踏まえた新たな規定も

小企業庁は2月20日、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令案を公表した。資産保有型会社の定義など、所得税法等の一部を改正する法律案に規定された適用要件等を踏まえた見直しのほか、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設を踏まえた新たな規定を追加している。3月21日まで意見募集を行う。
 また、同庁では2月16日、遺留分に関する民法特例に係る規定が平成21年3月1日に施行されることに伴い、中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルを一部改訂している。

資産保有型会社の定義などを見直し  今回の改正案は、非上場株式等に係る相続税の納税猶予の適用ベースとなることを想定していた各種要件等について、税制改正法案に規定された適用要件等を踏まえた見直しを行うものである。
 たとえば、「資産保有型会社」の定義については、次の①および③の合計額に対する②および③の合計額の割合が100分の70以上である会社と見直している。①は会社の資産の帳簿価額の総額、②は会社の「特定資産(有価証券、不動産、ゴルフ会員権、貴金属、現預金等)」の帳簿価額の合計額、③は過去5年間(相続または贈与以前の期間を除く)において、会社の経営承継受贈者または経営承継相続人およびその同族関係者に支払われた剰余金の配当等または給与の金額となっている。
 また、資産保有型会社に該当するかどうかの判断時点を「事業年度末」から「事業年度をとおして」に改正するとともに、経済産業省大臣の認定を受けるためには、相続開始の日の属する事業年度の直前の事業年度から資産保有型会社に該当していないことが要件とされている。

被相続人の相続開始の日が起算日  そのほか、雇用確保要件における従業員数の起算日については、報告基準日において、「被相続人の相続開始の日」における従業員の数の8割以上を維持していることを要件としている。

贈与税の納税猶予制度の規定を新たに追加  非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度が創設されることを踏まえて、施行規則においてその適用のベースとなる要件等を新たに定めている。
 たとえば、経営承継受贈者の要件については、①贈与の日において20歳以上であること、②贈与の日において、役員として3年以上従事していることとしている。また、経営承継贈与者の要件については、贈与の時以後、役員でないことなどが規定されている。

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