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税務ニュース2020年03月26日 最高裁、除斥期間の起算点は納税通知書の交付時 固定資産税過納金を巡る損害賠償請求事件で原審に差戻し

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 最高裁第三小法廷(宇賀克也裁判長)は3月24日、家屋の評価の誤りによりある年度の固定資産税等の税額が過大に決定されたことによる損害賠償請求権の除斥期間は、当該年度の固定資産税等に係る賦課決定がされ所有者に納税通知書が交付された時から進行するものと解するのが相当であるとの判断を示した(平成30年(受)第388号)。本件訴訟が提起された平成25年1月27日の時点で20年を経過していなかったものがあると考えられるとし、原審に差し戻す判決を下した。原審の東京高裁では東京都側の主張を認め、公務員の過失のある違法行為である建築当初の評価及び価格決定の時であるとされていた。

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