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会計ニュース2009年03月30日 平成21年3月期から継続企業の前提に関する注記を見直しへ(2009年3月30日号・№300) 企業会計審議会の監査部会が監査基準の改定案を決定

平成21年3月期から継続企業の前提に関する注記を見直しへ
企業会計審議会の監査部会が監査基準の改定案を決定

業会計審議会の監査部会(部会長:友杉芳正早稲田大学大学院教授)は3月24日、継続企業の前提に関する注記を見直すことを決めた。監査基準の改定案を公表し、意見募集した後、4月中にも監査基準・関係府令の改正を実施・施行する予定。平成21年3月期決算から適用する方針だ。

国際監査基準等にコンバージェンス  継続企業の前提に関する注記は、平成14年1月の監査基準の改訂により、監査人は、平成15年3月1日以後終了する事業年度に係る財務諸表等から、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況が存在すると判断した場合には、その旨を注記することが求められている。一方、国際監査基準等では、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況の存在がある場合には、経営者の対応策等を検討したうえで、なお継続企業の前提に「重要な不確実性」がある場合に、重要な不確実性がある旨を注記することになっている。この点、国際監査基準の方がわが国の監査基準よりも規定が緩いものとなっている。

重要な不確実性が存在する場合に注記  継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況の例としては、たとえば、「継続的な営業損失の発生等」「財務制限条項(コベナンツ)への接触」「債務の返済の困難性」等が挙げられるが、平成21年3月期では、これらの状況等に該当する企業が多く出るのではないかとの懸念がある。このため、国際監査基準等と同様に継続企業の前提に関する注記の判断基準を見直すことにしたものである。
 具体的には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在し、そのうえで、当該事象または状況を解消・改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在し、かつ貸借対照表日後も継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在する場合には、継続企業の前提に関する注記を付すこととする。
 また、注記事項としては、①重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在する旨およびその内容、②経営者の対応策、③重要な不確実性が認められる旨およびその理由、④重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かが挙げられている。
 なお、これまで「継続企業の前提に関する注記」が行われたケースの一部については、今後、注記に至らない場合も生じることになる。このため、有価証券報告書の「リスク情報」や「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」における開示(監査対象外)を充実させることとしている。

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