税務ニュース2009年04月07日 紙幣の鑑定のための預り証は印紙税の課税文書に該当せず 東京局、信用金庫からの事前照会に回答
東京国税局は3月23日付で、「鑑定のための物件を預かる際に作成する「その他預り証」と称する文書の印紙税法上の取扱いについて」と題する文書回答を公表した。城北信用金庫からの事前照会に回答するもの。今回の事前照会は、破損や偽造等等の疑いのある紙幣等を顧客から預かった際に作成し、交付する預り証が印紙税法上の課税文書に該当するか問うものとなっている。
東京国税局によれば、本件預り証は、鑑定対象物件を鑑定のために預かるものであって、かつ、その旨が文書上明記されている場合に限り、印紙税法別表第一に掲げる第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)には当たらず、また、その他いずれの課税文書にも該当しないものと判断。印紙税は課税されない文書であると解するのが適当であるとしている。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/inshi/02/01.htm
東京国税局によれば、本件預り証は、鑑定対象物件を鑑定のために預かるものであって、かつ、その旨が文書上明記されている場合に限り、印紙税法別表第一に掲げる第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)には当たらず、また、その他いずれの課税文書にも該当しないものと判断。印紙税は課税されない文書であると解するのが適当であるとしている。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/inshi/02/01.htm
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