カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2009年04月09日 非居住者の小規模企業共済契約の解約手当金は一時所得に該当 東京局、非居住者であった期間内の掛金総額を控除

 東京国税局は3月23日付で、「非居住者が支払を受ける小規模企業共済契約に基づく解約手当金に係る一時所得の計算について」と題する文書回答を公表した。
 東京国税局によれば、当該解約手当金については国内源泉所得に該当し、一時所得となるとしている。また、非居住者が、居住者であった期間内に支払った掛金の総額は、一時所得に係る総収入金額を得るために支出した金額とならず、非居住者であった期間内に支払った掛金の総額のみを、総収入金額を得るために支出した金額として、総収入金額から控除し、一時所得を算出するとしている。

http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/26/01.htm

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索