会計ニュース2009年04月21日 会計士協会、外国子会社配当益金不算入制度で税効果実務指針を改正 繰延税金負債を取り崩し
日本公認会計士協会は4月15日、会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」および「税効果会計に関するQ&A」を公表した。平成21年度税制改正で外国子会社配当益金不算入制度が導入されることに伴う見直し。
3月期決算会社の場合、平成21年3月期において、改正法人税法等に基づき、留保利益および繰越外国税額控除に係る繰延税金資産および繰延税金負債の計上額の見直しを行い、その影響額を法人税等調整額に計上することになる。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/10_5.html
3月期決算会社の場合、平成21年3月期において、改正法人税法等に基づき、留保利益および繰越外国税額控除に係る繰延税金資産および繰延税金負債の計上額の見直しを行い、その影響額を法人税等調整額に計上することになる。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/10_5.html
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.