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会計ニュース2009年04月21日 会計士協会、外国子会社配当益金不算入制度で税効果実務指針を改正 繰延税金負債を取り崩し

 日本公認会計士協会は4月15日、会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」および「税効果会計に関するQ&A」を公表した。平成21年度税制改正で外国子会社配当益金不算入制度が導入されることに伴う見直し。
 3月期決算会社の場合、平成21年3月期において、改正法人税法等に基づき、留保利益および繰越外国税額控除に係る繰延税金資産および繰延税金負債の計上額の見直しを行い、その影響額を法人税等調整額に計上することになる。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/10_5.html

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