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会社法ニュース2009年04月30日 産業活力再生法の一部改正法が4月30日に公布 損失補てん措置申請には4つの要件を満たす必要あり

 「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」(法律第29号)が4月30日に公布された。中小企業の第二会社方式による再生計画の認定制度や資源生産性等の向上を図るためなどの新たな認定制度が創設される。認定を受けた企業については課税の特例などの支援措置を受けることができる。施行日は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている。
 また、産活法の大臣認定を受けた企業への指定金融機関の出資に対する損失補てん措置も講じられ、4月30日から公布された。ただし、申請にあたっては、①内外の金融秩序の混乱により、急激に経営状況が悪化していると判断される(四半期(3ヶ月)の売上高が前年同期比で20%以上減少又は、2四半期(6ヶ月)の売上高が前年同期比で15%以上減少等)、②急激な経営状況の悪化により、融資だけではなく出資が必要と判断される(コベナンツ条項に抵触又は、自己資本の額が前年同期比で25%以上減少等)、③国民経済の成長や発展に重大な影響を及ぼすと判断される(国内従業員数(連結子法人を含む)が5千人以上又は、国内従業員数5千人以上の企業に代替困難な部品を30%以上供給等)、④指定金融機関から出資を受けることができれば、他の民間金融機関から出融資等を受けることができることの4つの要件をすべて満たす必要がある。

http://www.meti.go.jp/press/20090430002/20090430002.html

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