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会社法ニュース2003年06月02日 自己株式の取得が定款に基づく取締役会決議で可能 商法及び商法特例法等の一部改正案が議員立法で国会に提出

 商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律案が議員立法として5月19日に国会に提出された(本誌プレ創刊1号参照)。早ければ今通常国会で成立する模様。
施行は公布の日から3月以内
 今回の議員立法では、自己株式の取得を定款に基づく取締役会決議で可能とするもの。現行の商法では、自己株式の取得について、毎年、定時総会で自己株式の取得限度を決議し、取締役会決議で実際の取得を決議することになってため(商法第210条第1項)、期中での対応ができないという弊害が指摘されていた。また、中間配当限度額計算にあたっては、自己株式取得財源として取り崩した法定準備金額を最終の貸借対照表の法定準備金から控除する改正が行われる。
 なお、施行日については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

なお、原文はこちら
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15601021.htm

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