会社法ニュース2009年06月01日 東京地裁、ライブドア事件に絡み旧経営陣・会計士らに賠償76億円(2009年6月1日号・№308) 2社・6取締役・3監査役・1監査法人・13公認会計士に賠償命じる
東京地裁、ライブドア事件に絡み旧経営陣・会計士らに賠償76億円
2社・6取締役・3監査役・1監査法人・13公認会計士に賠償命じる
東京地裁民事第8部(難波孝一裁判長)は5月21日、ライブドア(現商号・LDH、前商号・ライブドアホールディングス)の有価証券報告書虚偽記載事件に絡み、3,345名の株主(うち法人株主24社)が総額230億6,983万6,123円の損害賠償を求めていた訴訟で、うち17名の請求を除いて原告らの請求を一部認容し、LDH、ライブドア旧経営陣・監査役、会計監査担当の監査法人・公認会計士らに総額76億2,805万0,633円の支払いを命じる判決を言い渡した。
関与社員以外の公認会計士にも責任 本件は、平成16年10月26日~平成18年1月16日の間に、東証マザーズ上場のライブドア株式またはバリュークリックジャパン(その後、ライブドアマーケティング(以下「LDM」という))株式を取得し、保有していた原告らが、ライブドアが提出した平成16年9月期の有価証券報告書の虚偽記載等を巡り(事件の詳細について、本誌264号18頁参照。複数の機関投資家による同様の請求を一部認容した事案)、LDH、メディアイノベーション(前商号・ライブドアマーケティング)の2社、旧ライブドア等取締役6名、旧ライブドア監査役3名、旧ライブドアファイナンス取締役1名、ライブドアの会計監査を担当した港陽監査法人、監査報告書の作成を行った関与社員たる公認会計士3名(すべて法人の代表社員)、同法人の社員であった公認会計士10名の計26被告を相手取り、不法行為、平成17年法律第87号による改正前の旧商法266条ノ3、旧証券取引法21条の2に基づく損害賠償請求を行った事案。
争点は、(1)本件有価証券報告書の重要な事項に係る虚偽記載の有無、(2)本件有報の提出に係る被告らの損害賠償責任の有無、(3)被告LDMがしたM社との株式交換に関する公表等の虚偽性等、(4)各虚偽公表に係る被告らの責任の有無、(5)原告らの損害の有無・損害額である。
判決では、各被告の責任を仔細に認定し、1取締役を除く全被告の責任を肯定。関与社員でない公認会計士らの責任は、(2)の検討において、被告監査法人がその財産で賠償責任に係る債務を完済できない場合に同法人と連帯責任を負うとされたものだ(公認会計士法34条の10の6)。
(5)では、旧証取法21条の2第2項による損害額の推定の有無につき、検察官を公表の主体とし、平成18年1月18日に虚偽記載等の事実の公表があったとして、同項による推定損害額を1株当たり585円としたうえで同条5項による虚偽記載以外の事情による値下がり分を約3分の2の385円と認定。
難波裁判長は、「これを推定損害額から控除した200円を1株当たりの損害額と認めるのが相当」と判示したものである。
2社・6取締役・3監査役・1監査法人・13公認会計士に賠償命じる
東京地裁民事第8部(難波孝一裁判長)は5月21日、ライブドア(現商号・LDH、前商号・ライブドアホールディングス)の有価証券報告書虚偽記載事件に絡み、3,345名の株主(うち法人株主24社)が総額230億6,983万6,123円の損害賠償を求めていた訴訟で、うち17名の請求を除いて原告らの請求を一部認容し、LDH、ライブドア旧経営陣・監査役、会計監査担当の監査法人・公認会計士らに総額76億2,805万0,633円の支払いを命じる判決を言い渡した。
関与社員以外の公認会計士にも責任 本件は、平成16年10月26日~平成18年1月16日の間に、東証マザーズ上場のライブドア株式またはバリュークリックジャパン(その後、ライブドアマーケティング(以下「LDM」という))株式を取得し、保有していた原告らが、ライブドアが提出した平成16年9月期の有価証券報告書の虚偽記載等を巡り(事件の詳細について、本誌264号18頁参照。複数の機関投資家による同様の請求を一部認容した事案)、LDH、メディアイノベーション(前商号・ライブドアマーケティング)の2社、旧ライブドア等取締役6名、旧ライブドア監査役3名、旧ライブドアファイナンス取締役1名、ライブドアの会計監査を担当した港陽監査法人、監査報告書の作成を行った関与社員たる公認会計士3名(すべて法人の代表社員)、同法人の社員であった公認会計士10名の計26被告を相手取り、不法行為、平成17年法律第87号による改正前の旧商法266条ノ3、旧証券取引法21条の2に基づく損害賠償請求を行った事案。
争点は、(1)本件有価証券報告書の重要な事項に係る虚偽記載の有無、(2)本件有報の提出に係る被告らの損害賠償責任の有無、(3)被告LDMがしたM社との株式交換に関する公表等の虚偽性等、(4)各虚偽公表に係る被告らの責任の有無、(5)原告らの損害の有無・損害額である。
判決では、各被告の責任を仔細に認定し、1取締役を除く全被告の責任を肯定。関与社員でない公認会計士らの責任は、(2)の検討において、被告監査法人がその財産で賠償責任に係る債務を完済できない場合に同法人と連帯責任を負うとされたものだ(公認会計士法34条の10の6)。
(5)では、旧証取法21条の2第2項による損害額の推定の有無につき、検察官を公表の主体とし、平成18年1月18日に虚偽記載等の事実の公表があったとして、同項による推定損害額を1株当たり585円としたうえで同条5項による虚偽記載以外の事情による値下がり分を約3分の2の385円と認定。
難波裁判長は、「これを推定損害額から控除した200円を1株当たりの損害額と認めるのが相当」と判示したものである。
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