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会社法ニュース2009年06月02日 テラメント株式会社が提出した大量保有報告書を削除 現在は課徴金の対象

 関東財務局は5月29日、テラメント株式会社(川崎市麻生区)が平成20年1月25日に同財務局に提出した大量保有報告書6件を、金融商品取引法第27条の28第4項の規定に基づき公衆縦覧に供しない旨を決定した。
 同社については、トヨタ自動車やソニーなど、上場企業6社の株式(総額20兆円超)を取得したとする虚偽の大量保有報告書を提出していた。なお、現在、虚偽の大量保有報告書等を提出した場合には課徴金の対象となっている(金商法172条の8)。

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