税務ニュース2003年06月11日 日・米新租税条約締結で基本合意 一定の親子間配当は源泉地国免税に
財務省は6月11日、日・米新租税条約締結に関して、基本合意に至ったことを明らかにした。新条約は、現行条約(「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約」(昭和47年条約第6号))の内容を全面的に改めるもの。条約の内容が確定した後、国会での審議を経た上で、新条約が発効することになる。
新条約では、日米間の配当、利子及び使用料の支払における源泉地国課税(源泉徴収税率)が大幅に引き下げられることになる。特に使用料、一定の親子間配当及び一定の主体の受け取る利子については源泉地国免税となる。
新条約では、日米間の配当、利子及び使用料の支払における源泉地国課税(源泉徴収税率)が大幅に引き下げられることになる。特に使用料、一定の親子間配当及び一定の主体の受け取る利子については源泉地国免税となる。
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