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税務ニュース2002年12月06日 従業員持株会から取得した株式はタンス株券に準じて 特定口座制度の再改善議論で浮上する従業員持株会の取扱い

 特定口座制度へ入れることができる株式は、「その証券会社を通じて購入したもの」及び「平成13年9月30日までに他の証券会社からその証券会社に入庫した株式」で引き続き保護預りされている株式に限られ、現行制度では、タンス株券・従業員持株会から取得した株式は、特定口座(準備口座)へ入れることができない。
 しかし、塩川財務大臣は、平成14年11月27日に行われた記者会見でタンス株券の特定口座への預け入れに前向きな発言を行っている。タンス株券の特定口座受け入れの改正と同時に、従業員持株会から取得した株式の特定口座受け入れも実現することになりそうだ。

 従業員持株会から取得した株式の取得時期・取得価額
 さて、実際に従業員持株会から取得した株式を特定口座に受け入れることになると、その取得時期・取得価額を明らかにしておかなければならない。政令等にどのように規定されるか注目されるところである。
 従業員持株会で取得した株式は、その取得の形態から、具体的な取得日を限定することが難しい場合もある。取得した月を取得時期として計上することになるのか、給与天引き(金銭の引き落とし)された日を取得時期とするのか、取得時期の取扱いを明らかにする必要があるだろう。
 また、従業員持株会の事務管理は必ずしも整然と行われているとは限らない。取得価額の判明に手間取ることも考えられる。
 国税庁は、HP上に従業員持株会から引き出した株式の取得価額について、引き出したときの名義書換日をもって取得価額を算定しても差し支えないことを明らかにしており、取得価額が分からない場合に利用されることになるのであろう。
 取得時期の取扱いが明らかとなった場合の各種特例については、証券会社で購入した株式と同様の取扱いとする方向で準備が進められている。

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