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会社法ニュース2009年11月09日 債権法改正、法制審議会総会で諮問される(2009年11月9日号・№329) 「民法(債権関係)部会」が開催へ

債権法改正、法制審議会総会で諮問される
「民法(債権関係)部会」が開催へ

制審議会総会第160回会議が10月28日に開催され、千葉法務大臣は、民法の債権関係の規定の見直しが必要であるとし、要綱の取りまとめを諮問した。
 いわゆる「債権法改正」として注目される今般の諮問は、①明治29年の民法制定以来の社会・経済の変化への対応を図るとともに、②国民一般にわかりやすいものとするなどの観点から行われたものである。
 ①では、通信・輸送手段が高度に発達し市場のグローバル化が進展した社会・経済の変化に諸規定を対応させ、②では、制定以来膨大な数の判例法理が形成されるなか、これらを踏まえて規定を明確化する方針。
 見直しの対象は、現行民法中「第3編 債権」の全般と「第1編 総則」のうち債権との関連の深い法律行為・消滅時効等の規定で、国民の日常生活や経済活動との関わりが深い契約に関する規定が中心となる(不法行為等の見直しは最小限)。
 検討にあたり「民法(債権関係)部会」を設置、11月中にも初会合を開催したい意向。その後、他の部会と同様に月1~2度のペースで開催し、法案策定時期等は想定せず「必要な時間を十分に確保して検討を進める」(法務省民事局参事官)としている。

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