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税務ニュース2009年12月08日 キャッシュサービス利用明細票の印紙税の取扱いが判明 東京局、売上代金に係る金銭の受取書に該当

 東京国税局は12月4日、「ATMから発行されるキャッシュサービスご利用明細票に係る印紙税の取扱いについて」(11月5日付)と題する東京スター銀行の事前照会に対する文書回答を公表した。同行では、貸金業法等の改正を踏まえ、従来のキャッシュサービスご利用明細票に契約番号、返済日、元金充当額、利息充当額、遅延利息充当額、その他充当額、手数料充当額、返済後過不足金、次回返済期日、次回返済金額、最終借入日、最終借入後残高、最終契約日、金融業者名を追加して記載することとなったため、紙面の都合上、記載事項が3枚にわたるキャッシュサービスご利用明細票に連番を付して発行することとしているが、この税務上の取扱いを問うものとなっている。東京国税局では、この明細書票については、「一の文書」として印紙税法別表第一(課税物件表)第17号の1文書の「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するとしている。

http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/inshi/03/01.htm

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