税務ニュース2009年12月08日 キャッシュサービス利用明細票の印紙税の取扱いが判明 東京局、売上代金に係る金銭の受取書に該当
東京国税局は12月4日、「ATMから発行されるキャッシュサービスご利用明細票に係る印紙税の取扱いについて」(11月5日付)と題する東京スター銀行の事前照会に対する文書回答を公表した。同行では、貸金業法等の改正を踏まえ、従来のキャッシュサービスご利用明細票に契約番号、返済日、元金充当額、利息充当額、遅延利息充当額、その他充当額、手数料充当額、返済後過不足金、次回返済期日、次回返済金額、最終借入日、最終借入後残高、最終契約日、金融業者名を追加して記載することとなったため、紙面の都合上、記載事項が3枚にわたるキャッシュサービスご利用明細票に連番を付して発行することとしているが、この税務上の取扱いを問うものとなっている。東京国税局では、この明細書票については、「一の文書」として印紙税法別表第一(課税物件表)第17号の1文書の「売上代金に係る金銭の受取書」に該当するとしている。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/inshi/03/01.htm
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/inshi/03/01.htm
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.