税務ニュース2009年12月14日 租税罰則の見直しで脱税犯の懲役刑・罰金刑引上げへ(2009年12月14日号・№334) 政府税調、無申告脱税犯の創設も検討
租税罰則の見直しで脱税犯の懲役刑・罰金刑引上げへ
政府税調、無申告脱税犯の創設も検討
政府税制調査会(藤井裕久会長)は、平成22年度税制改正において租税罰則の見直しを行う方向だ。脱税犯の懲役刑・罰金刑の引上げ、単純無申告罪に係る法定刑の引上げのほか、脱税の故意をもって申告せず、脱税の結果を発生させた罪(無申告脱税犯)の創設も検討する。また、源泉所得税不納付罪の懲役刑・罰金刑の引上げ、消費税の不正還付の未遂を処罰する規定も創設される見込みだ。
更正の請求期間延長は23年度改正で 平成22年度税制改正では、納税環境整備が主要項目とされているが、納税者番号制度(税・社会保障共通番号制度)の導入、納税者権利憲章、更正の請求期間の延長、不服申立制度の見直しについては、政府税調にPTが設置され、平成23年度税制改正に向けた検討が行われる方向だ。
したがって、平成22年度税制改正で措置される項目は、租税罰則の見直しのみになりそうだ。その内容をみると、まず脱税犯に係る懲役刑の上限の引上げ(現行5年→10年)、罰金刑の上限の引上げ(直接税および消費税について、現行500万円→1,000万円)が示されている。
消費税不正還付未遂に係る処罰規定も 単純無申告罪(申告書不提出)の罰金刑の上限が50万円(現行20万円)に引上げられるほか、無申告脱税犯の創設も行われる。この無申告脱税犯については、①懲役刑……5年以下、②罰金刑……500万円以下(直接税および消費税)とされる見込みだ。
そのほか、平成22年度改正では、源泉所得税不納付罪については、脱税犯との均衡を踏まえた引上げ、消費税の不正還付の未遂(または不正な還付請求行為)を処罰する規定の創設、検査忌避犯等の秩序犯、税務職員の守秘義務違反に対する罰則水準の引上げ等も行われる予定だ。

政府税調、無申告脱税犯の創設も検討
政府税制調査会(藤井裕久会長)は、平成22年度税制改正において租税罰則の見直しを行う方向だ。脱税犯の懲役刑・罰金刑の引上げ、単純無申告罪に係る法定刑の引上げのほか、脱税の故意をもって申告せず、脱税の結果を発生させた罪(無申告脱税犯)の創設も検討する。また、源泉所得税不納付罪の懲役刑・罰金刑の引上げ、消費税の不正還付の未遂を処罰する規定も創設される見込みだ。
更正の請求期間延長は23年度改正で 平成22年度税制改正では、納税環境整備が主要項目とされているが、納税者番号制度(税・社会保障共通番号制度)の導入、納税者権利憲章、更正の請求期間の延長、不服申立制度の見直しについては、政府税調にPTが設置され、平成23年度税制改正に向けた検討が行われる方向だ。
したがって、平成22年度税制改正で措置される項目は、租税罰則の見直しのみになりそうだ。その内容をみると、まず脱税犯に係る懲役刑の上限の引上げ(現行5年→10年)、罰金刑の上限の引上げ(直接税および消費税について、現行500万円→1,000万円)が示されている。
消費税不正還付未遂に係る処罰規定も 単純無申告罪(申告書不提出)の罰金刑の上限が50万円(現行20万円)に引上げられるほか、無申告脱税犯の創設も行われる。この無申告脱税犯については、①懲役刑……5年以下、②罰金刑……500万円以下(直接税および消費税)とされる見込みだ。
そのほか、平成22年度改正では、源泉所得税不納付罪については、脱税犯との均衡を踏まえた引上げ、消費税の不正還付の未遂(または不正な還付請求行為)を処罰する規定の創設、検査忌避犯等の秩序犯、税務職員の守秘義務違反に対する罰則水準の引上げ等も行われる予定だ。

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