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税務ニュース2003年06月02日 社会福祉法人理事長の横領は給与所得に該当せず(2003年6月2日号・№021) 京都地裁に続き青森地裁でも国側敗訴

社会福祉法人理事長の横領は給与所得に該当せず
京都地裁に続き青森地裁でも国側敗訴



 平成15年4月22日、青森地裁(河野泰義裁判長)は、社会福祉法人に対する源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分を取り消した(平成12年(行ウ)第3号)。

京都地裁の同種の事件でも国側敗訴
 京都地裁における同種の事件でも国側は敗訴となっている。(平成14年9月20日判決京都地裁平成11年(行ウ)第27号)。
 同族会社では、使途不明金や会社からの不正な資金の流出等に対して、代表者への認定賞与とするとともに、給与所得として源泉所得税の納税告知処分を行うような処理が数多く行われてきたし、裁判例でも認められてきた。
 会社と役員の間での独立した人格を前提とすると、役員が絡む会社からの違法・不正な資金の流出に対して、会社に源泉徴収義務を課すことは、実態として酷な場面も見受けられるだろう。しかし、課税の実態は、給与所得として源泉所得税を課税することが、法に基づき定着した状況といえるだろう。

職務執行の対価か?非営利法人の特殊性か?
 青森地裁の判決では、「原告からの不正な資金の引出しが原告役員としての職務執行の対価であると評価するのは不合理というべき」と判示した上で、営利法人である会社の場合には認定賞与とすることが相当な事案も想定し得るとされている。
 また、非営利法人については、会社と同視することができないとして、給与所得に該当すると解することは相当でないと結論付けており、京都地裁の判示ともほぼ一致している。
 社会福祉法人に対する納税告知処分の取消請求が相次いで取り消されたことで、このような判断が定着するのか、影響が営利法人にまで及ぶのか、今後の展開が注目されている。

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