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会社法ニュース2010年01月05日 会社役員の重要な兼職状況など、事業報告等の経団連ひな型を一部改訂 会社法施行規則や会計基準等の改正に伴う見直し

 日本経済団体連合会は12月28日、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)」を公表した。平成21年3月27日および4月20日の改正法務省令の施行や資産除去債務の適用に関する会計基準の改正、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準などを踏まえた見直しである。
 たとえば、事業報告に記載する会社役員の重要な兼職状況については、他の法人等の代表者であったとしても、「重要な兼職」に該当しなければ記載しなくてもよいとしている。重要な兼職であるか否かは、兼職先が取引上重要な存在であるか否か、当該取締役等が兼職先で重要な職務を担当するか否か等を総合的に考慮して判断する。なお、事業報告作成会社と取引のない団体や単なる財産管理会社、休眠会社の代表者である場合などは、「重要な兼職」には該当しないと説明している。
 今回の一部改訂されたひな型の事業報告およびその附属明細書は、平成21年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する事業報告から適用する。また、株主総会参考書類については、平成21年年4月1日以後に事業年度の末日を迎える場合の事業年度に関する定時株主総会から適用する。なお、計算書類については、書類や項目ごとに適用時期が異なるとしている。

http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/118.pdf

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