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税務ニュース2010年01月11日 賃貸借契約終了時の敷金等は消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当(2010年1月11日号・№337) 国税不服審判所、敷金等の原状回復費用で初めての判断

賃貸借契約終了時の敷金等は消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当
国税不服審判所、敷金等の原状回復費用で初めての判断

貸借契約終了時に敷金を原状回復費用に充当することとした場合の税務上の取扱いを明らかにする初めての判断を国税不服審判所が行った。審判所は、賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金(以下「合意金」という)の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡等の対価に該当すると判断。請求人(納税者)の主張を棄却した(平成21年4月21日裁決)。

原状回復義務を消滅させるものか?  今回の事案は、不動産貸付業を営んでいる請求人が、建物の賃貸借契約の終了に伴い賃借人から原状回復費用として受領した合意金を仮受金とし、また、当該合意金は、課税資産の譲渡等の対価に該当しないとして、所得税等の申告を行ったことに対し、原処分庁が、当該合意金は当該賃貸借契約が終了した年分の不動産所得の総収入金額および課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額に算入すべきであるとして行った更正処分等の全部の取消しを求めたものである。
 請求人は、賃借人は原状回復費用に充当するため、本件合意金を請求人に預託したもので、原状回復工事をしなくてもよいという「便益」を享受していない。また、仮にそれを便益の享受とみても、本件合意金の大部分は原状回復工事業者に支払われるべき性質のものでその対価ではなく、本件合意金は預り金であると主張していた。

合意金は対価に該当  審判所は、消費税は「対価を得て行われる」消費行為が課税の対象となり得るものであり、「役務の提供」の範囲は「対価を得て行われる」と認められる「便益」の提供等、消費の対象となる「サービスの提供」を広く包含すると解されるとした。
 そのうえで、請求人と賃借人との間で行われた合意は、賃借人の原状回復義務を消滅させる一方、賃借人に一定の経済的負担を負わせること、すなわち、賃借人が敷金を物件の原状回復費用に充当することを認め、さらに追加金を支払うことにより、原状回復義務に関わる法律関係を整理したものであるといえる。
 請求人は、建物賃貸借契約の終了に係る本件合意により、本来であれば本件賃借人において負担すべきであった「原状回復義務」を消滅させることを「便益」の提供として消費税法上の「役務の提供」を行ったことになると指摘。また、そのために原状回復費用に充当されることとなる本件合意金が、本件賃借人の「原状回復義務を消滅させる」という「便益」を提供するための反対給付、すなわち「対価」に該当することから、本件合意金は、消費税の課税資産の譲渡等の対価に該当すると判断した。

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