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税務ニュース2010年01月19日 欧州連合によるカルテル等違反への制裁金は外国課徴金に該当 国税庁、所得税基本通達を一部改正

 国税庁は1月15日、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。平成21年度税制改正に伴う見直しである。たとえば、事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入されない外国等が納付を命ずる課徴金および延滞税に類するものとして、欧州連合によるカルテル等違反への制裁金を明記している。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/091228/index.htm

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