税務ニュース2010年02月09日 国税庁、訓練・生活支援給付金は雑所得に該当 厚生労働省からの事前照会に回答
国税庁は2月8日、「緊急人材育成支援事業による職業訓練等を受講する者に支給される訓練・生活支援給付金等の課税関係について」と題する厚生労働省からの事前照会に回答した。今回の事前照会は、同省が平成21年7月末から実施している雇用保険を受給できない者に対する職業訓練を実施した場合における職業訓練中に支給する訓練・生活支援給付金の所得区分を問うものとなっている。
国税庁によれば、訓練受講者が支給を受ける給付金は雑所得に該当する旨を明らかにしている。また、訓練・生活支援資金の返還債務が免除された場合の経済的利益については、一時所得に該当するとしている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/100205/index.htm
国税庁によれば、訓練受講者が支給を受ける給付金は雑所得に該当する旨を明らかにしている。また、訓練・生活支援資金の返還債務が免除された場合の経済的利益については、一時所得に該当するとしている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/100205/index.htm
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