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会計ニュース2010年08月06日 非上場の有報提出連結子会社もIFRSの任意適用が可能に 金融庁、連結財務諸表規則等の一部改正案を公表

 金融庁は8月4日、非上場会社であっても有価証券報告書提出会社である連結子会社の連結財務諸表であれば、IFRSの任意適用を認めることなどを盛り込んだ「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した(9月3日まで意見募集)。現在、連結子会社の連結財務諸表についても上場企業でなければIFRSを任意適用することはできないこととされているが、非上場会社であっても有価証券報告書提出会社のケースがあることを踏まえ、見直すこととしたものである。施行日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から適用する。
 そのほか、改正案では、企業会計基準委員会から公表された「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」「包括利益の表示に関する会計基準」を踏まえた規定の見直しが行われている。後者については、連結包括利益計算書の様式を新設している。また、「監査基準の改訂に関する意見書」において、監査意見では当期の財務諸表に対してのみ言及し、比較情報には明示的に言及しない方式が取られたことから、当期および前期の財務諸表に対して監査証明を求めている規定を当期の財務諸表のみを対象とするよう改正するとともに、監査報告書の記載事項を見直している。

http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20100804-2.html

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