税務ニュース2010年09月03日 オランダとの租税条約の全面改正で署名 配当、利子、使用料に対する課税を軽減
財務省は8月25日、日本国政府とオランダ王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」の署名を行った。現行条約の内容を全面改正するもの。
投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税を軽減するほか、わが国において生じる匿名組合契約に係る所得に対し、わが国の課税権を確保する規定や移転価格課税の処分の期間制限(課税年度終了時から7年)に関する規定などを導入する。
投資所得に関しては、配当の場合、親子会社間の持株割合が50%以上であれば免税、10%以上で5%、それ以外が10%となる。利子については、金融機関等が免税となり、その他は10%、使用料は免税となる。
新条約は、両国においてそれぞれの国内手続を経たうえで発効する。①源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額、②源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得、③その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税から適用される。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy220825ne.htm
投資先の国における投資所得(配当、利子、使用料)に対する課税を軽減するほか、わが国において生じる匿名組合契約に係る所得に対し、わが国の課税権を確保する規定や移転価格課税の処分の期間制限(課税年度終了時から7年)に関する規定などを導入する。
投資所得に関しては、配当の場合、親子会社間の持株割合が50%以上であれば免税、10%以上で5%、それ以外が10%となる。利子については、金融機関等が免税となり、その他は10%、使用料は免税となる。
新条約は、両国においてそれぞれの国内手続を経たうえで発効する。①源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額、②源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得、③その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税から適用される。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy220825ne.htm
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