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税務ニュース2010年11月15日 生保年金最高裁判決の射程は「定期金」に限定(2010年11月15日号・№378) 平成16年分以前の還付は「(みなし)特別還付金(仮称)」として

生保年金最高裁判決の射程は「定期金」に限定
平成16年分以前の還付は「(みなし)特別還付金(仮称)」として

里実東京大学教授らをメンバーとする「最高裁判決研究会」が11月9日、政府税制調査会で報告書を説明した。報告書は、今年7月の「生保年金」最高裁判決の射程は、相続税法24条により評価される相続財産(定期金)に限定されると考えるのが相当としている。また、尾立源幸財務大臣政務官は、平成16年分以前の所得税の還付について、「(みなし)特別還付金」として還付し、その請求は、法律の施行から1年(平成24年の確定申告期を含む期間)とする方針を明らかにした。

確認的な意味で立法的手当てが望ましい  最高裁判決研究会の報告書では、生保年金に係る最高裁判決について、同判決が相法24条の解釈を軸に展開されていることから、同条によって評価がされる相続財産を直接の射程としているものと考えられる。したがって、法令の解釈変更により実務上対応すべきものは、同条によって評価がなされる相続財産(定期金)に限定され、定期金以外の相続財産、(1)土地・株式、無体財産権など(2)その他の財産(①土地、株式等の値上がり益、②定期預金の利子、配当期待権)に対しては、最高裁判決が拡張されないとしている。
 なお、報告書では、相続税・所得税の課税関係において土地、株式等の値上がり益と定期預金の既経過利子等は本質的に変わるところがないにもかかわらず、被相続人に生じている未実現の利得について実現段階で相続人に課税されることについて、前者には所法60条1項の明文規定が置かれ、後者には明文規定がないことから、現行の取扱いについて、確認的な意味で立法的手当てを講じておくことが望ましいとした。

特別な還付の請求は法律施行から1年  同日の政府税制調査会では、尾立財務大臣政務官が保険年金に係る最高裁判決を受けた対応方針を明らかにした。
 平成17年分~21年分の所得税課税分については、10月20日に法令解釈が変更され、現行法に基づき非課税部分に対応する所得税の還付手続が行われているが、平成16年分以前の還付については、特別還付金(仮称)、みなし特別還付金(仮称)として還付されることになる。具体的に、平成15年分・16年分は、現行法の還付金の計算に準じた方法で特別還付金が計算され、平成12年分~平成14年分は、平成15年分の所得情報と平成12~14年の年金情報を基に、みなし特別還付金が計算される。
 「特別な還付」の請求期間は、法律の施行から1年。過去5年以内の課税分についても同じ期間、更正の請求を可能とする(除斥期間等により最短で平成23年1月以降現行法の対象外となる平成17年分については特別還付金として還付)方針だ。

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