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税務ニュース2010年11月29日 修学等資金の債務免除益に係る課税関係で文書回答(2010年11月29日号・№380) 大阪局、所基通9-15の適用なしと判断

修学等資金の債務免除益に係る課税関係で文書回答
大阪局、所基通9-15の適用なしと判断

阪国税局は11月19日、「医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益等の取扱いについて」と題する文書回答を公表した。市が実施している医学生等に対する修学等資金の貸与および免除については、所基通9-15の適用はなく、修学等資金の返還債務を免除されたときに課税関係が生じるとしている。

免除理由により所得区分を示す  事前照会は、将来、市民病院に医師として勤務する意思を有している医学生等に対して市が無利息で貸与した修学等資金について、返還が免除された場合の債務免除益の課税関係について問うもの。
 大阪国税局は、修学等資金の貸与を受けた者に対する修学等資金の貸与および免除は、①医師の場合、勤務医としてだけでなく、開業医として独立することも可能であるとともに、②享受することになる経済的利益の額も多額(医科大学在学6年間:1,200万円)であることから、所基通9-15の適用はなく、修学等資金の返還債務を免除されたときに課税関係が生じることになると判断。市民病院に医師として在職した期間が貸与期間に相当する月数に達した場合は、給与所得に該当し、在職期間中に公務等に起因する心身の故障のため免職された場合は、市民病院を退職したことに基因して一時に受けるものと認められ、退職所得となるなどとしている。
 また、無利息貸付けに係る経済的利益については、市民病院への勤務期間に対応しないものは雑所得、勤務期間に対応しているものは雇用関係に基づく給付として給与所得となるとしている。

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