税務ニュース2010年12月06日 グループ税制見直しで、特定外国子会社等への現物分配は非適格に(2010年12月6日号・№381) 子法人株式評価損計上禁止とともに23年度改正で実施へ
グループ税制見直しで、特定外国子会社等への現物分配は非適格に
子法人株式評価損計上禁止とともに23年度改正で実施へ
平成22年度税制改正で導入された現物分配に係る課税繰延べについて、見直しが実施される模様だ。具体的には、現物分配によりタックスヘイブンにある法人に無税で資産が移転するのは課税上弊害があることから、特定外国子会社等への現物分配については、「税制非適格再編」とされることになる方向。
平成23年度税制改正では、「グループ税制の円滑な執行に向けた措置」が実施されることが政府税制調査会にて示され、すでに本誌取材により100%子法人の清算時における「子法人株式の評価損失」の計上が制限される方向であることが判明しているが(本誌379号参照)、現物分配に係る改正もこの一環といえよう。
無税による資産移転後の課税機会を喪失 平成22年度税制改正では、100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当を含む)が「現物分配」として組織再編の一環として位置付けられ、譲渡損益の計上を繰り延べる制度が導入されたが、同制度を使った租税回避行為を防止するため、平成23年度税制改正では、早くもその一部の見直しが実施される方向だ。
平成23年度税制改正で見直しが実施されるのは図のようなケースだ。
このケースにおいては、C社とB社は完全支配関係にある。したがって、C社がB社に対して現物分配を行った場合には、現行法人税法上、当該現物分配は税制適格現物分配に該当し得ることになる。
しかし、B社がタックスヘイブンにある場合には、C社からB社に無税で移転した資産が将来売却されたとしても、課税の機会はないことになる。このような状態は課税上弊害があることから、平成23年度税制改正では、タックスヘイブン税制上の「特定外国子会社等」に該当する法人に対して現物分配が行われた場合、当該現物分配を税制非適格とする旨の改正が行われる方向だ。
グループ税制については、平成23年度税制改正での「円滑な執行に向けた措置」の実施が政府税制調査会において示されており、すでに100%子法人の清算時における「子法人株式の評価損失」の計上が制限される方向であることが判明しているが(本誌379号参照)、現物分配に係る本改正もその一環といえよう。
子法人株式評価損計上禁止とともに23年度改正で実施へ
平成22年度税制改正で導入された現物分配に係る課税繰延べについて、見直しが実施される模様だ。具体的には、現物分配によりタックスヘイブンにある法人に無税で資産が移転するのは課税上弊害があることから、特定外国子会社等への現物分配については、「税制非適格再編」とされることになる方向。
平成23年度税制改正では、「グループ税制の円滑な執行に向けた措置」が実施されることが政府税制調査会にて示され、すでに本誌取材により100%子法人の清算時における「子法人株式の評価損失」の計上が制限される方向であることが判明しているが(本誌379号参照)、現物分配に係る改正もこの一環といえよう。
無税による資産移転後の課税機会を喪失 平成22年度税制改正では、100%グループ内の内国法人間の現物配当(みなし配当を含む)が「現物分配」として組織再編の一環として位置付けられ、譲渡損益の計上を繰り延べる制度が導入されたが、同制度を使った租税回避行為を防止するため、平成23年度税制改正では、早くもその一部の見直しが実施される方向だ。
平成23年度税制改正で見直しが実施されるのは図のようなケースだ。

このケースにおいては、C社とB社は完全支配関係にある。したがって、C社がB社に対して現物分配を行った場合には、現行法人税法上、当該現物分配は税制適格現物分配に該当し得ることになる。
しかし、B社がタックスヘイブンにある場合には、C社からB社に無税で移転した資産が将来売却されたとしても、課税の機会はないことになる。このような状態は課税上弊害があることから、平成23年度税制改正では、タックスヘイブン税制上の「特定外国子会社等」に該当する法人に対して現物分配が行われた場合、当該現物分配を税制非適格とする旨の改正が行われる方向だ。
グループ税制については、平成23年度税制改正での「円滑な執行に向けた措置」の実施が政府税制調査会において示されており、すでに100%子法人の清算時における「子法人株式の評価損失」の計上が制限される方向であることが判明しているが(本誌379号参照)、現物分配に係る本改正もその一環といえよう。
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