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会社法ニュース2010年12月16日 インサイダー取引で元東陽監査法人の会計士に課徴金納付命令 業務停止1年3ヶ月の懲戒処分も

 金融庁は12月16日、東陽監査法人に所属していた公認会計士に対して、118万円の課徴金の納付命令を決定した。株式会社幸進が株式会社リオチェーンホールディングスの株式の公開買付けを行うことを決定した事実について、職務に関し知りながら、公表日前から自己の計算において458万9,700円で買付けを行っていたものである。
 また、同日には金融庁から同公認会計士に対して、業務停止1年3ヶ月(平成22年12月22日から平成24年3月21日まで)とする懲戒処分も行われている。

http://www.fsa.go.jp/news/22/syouken/20101216-3.html http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20101216-2.html

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