税務ニュース2011年01月10日 800万円まで損金算入可能、共済金の貸付限度額引上げで(2011年1月10日号・№385) 中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令が公布
800万円まで損金算入可能、共済金の貸付限度額引上げで
中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令が公布
中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第258号)が12月28日に公布された。共済金の貸付限度額の政令事項化や償還期間の上限の延長が行われている。具体的に、貸付限度額については、8,000万円(現行3,200万円)に引き上げられ、これに伴い、損金(または必要経費)に算入できる掛金の限度額が800万円(現行320万円)に引き上げられることになる。また、月額の掛金の限度額も20万円(現行8万円)に引き上げられることになる。中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)の施行の日から施行される。まだ正式には決まっていないが、平成23年8月1日が有力視されている。
平成23年8月1日施行へ 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律が平成22年4月21日に公布されている。同法については、2段階で施行することとされており、第1段階では、共済金の貸付事由に弁護士等が関与する私的整理の一部を追加する改正が平成22年7月1日から施行されている。
2段階目となる今回の政令は、平成23年10月20日(公布の日から1年6月を超えない範囲で政令で定める日)までに施行することとされている(1)共済金の貸付限度額の政令事項化、(2)償還期間の延長について定めたものである。
なお、2段階目の施行日については、まだ決まっていないが、現在、平成23年8月1日からとする方向で調整している模様だ。
月額の掛金も20万円に引上げ (1)に関しては、これまで法律に規定していた貸付限度額を政令事項とするもの。政令事項化により、共済金の貸付限度額の引上げを迅速に行うことができる。
今回も現行3,200万円とされている貸付限度額を8,000万円に引き上げている。これに伴い、損金(または必要経費)に算入できる掛金の積立限度額が800万円(現行320万円)まで大幅に引き上げられることになる。また、月額の掛金の限度額についても20万円(現行8万円)まで引き上げられることになる。
また、(2)の償還期間については、①5,000万円未満は5年、②5,000万円以上6,500万円未満は6年、③6,500万円以上8,000万円以下は7年と期間が延長される。
なお、中小企業倒産防止共済制度の加入対象者は、事業を1年以上継続している中小企業者。共済は、加入者の死亡や法人の解散、申出により解約することができることとされている。任意の解約の場合であっても、掛金納付月数が40か月以上であれば、100%掛金が払い戻されるため(この場合は雑収入)、節税商品としての一面もある。
中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令が公布
中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第258号)が12月28日に公布された。共済金の貸付限度額の政令事項化や償還期間の上限の延長が行われている。具体的に、貸付限度額については、8,000万円(現行3,200万円)に引き上げられ、これに伴い、損金(または必要経費)に算入できる掛金の限度額が800万円(現行320万円)に引き上げられることになる。また、月額の掛金の限度額も20万円(現行8万円)に引き上げられることになる。中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)の施行の日から施行される。まだ正式には決まっていないが、平成23年8月1日が有力視されている。
平成23年8月1日施行へ 中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律が平成22年4月21日に公布されている。同法については、2段階で施行することとされており、第1段階では、共済金の貸付事由に弁護士等が関与する私的整理の一部を追加する改正が平成22年7月1日から施行されている。
2段階目となる今回の政令は、平成23年10月20日(公布の日から1年6月を超えない範囲で政令で定める日)までに施行することとされている(1)共済金の貸付限度額の政令事項化、(2)償還期間の延長について定めたものである。
なお、2段階目の施行日については、まだ決まっていないが、現在、平成23年8月1日からとする方向で調整している模様だ。
月額の掛金も20万円に引上げ (1)に関しては、これまで法律に規定していた貸付限度額を政令事項とするもの。政令事項化により、共済金の貸付限度額の引上げを迅速に行うことができる。
今回も現行3,200万円とされている貸付限度額を8,000万円に引き上げている。これに伴い、損金(または必要経費)に算入できる掛金の積立限度額が800万円(現行320万円)まで大幅に引き上げられることになる。また、月額の掛金の限度額についても20万円(現行8万円)まで引き上げられることになる。
また、(2)の償還期間については、①5,000万円未満は5年、②5,000万円以上6,500万円未満は6年、③6,500万円以上8,000万円以下は7年と期間が延長される。
なお、中小企業倒産防止共済制度の加入対象者は、事業を1年以上継続している中小企業者。共済は、加入者の死亡や法人の解散、申出により解約することができることとされている。任意の解約の場合であっても、掛金納付月数が40か月以上であれば、100%掛金が払い戻されるため(この場合は雑収入)、節税商品としての一面もある。
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