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会計ニュース2011年03月07日 10月期決算法人の内部統制監査、1社が意見不表明(2011年3月7日号・№393) 本誌調査、11月期決算法人の重要な欠陥の開示企業はなし

10月期決算法人の内部統制監査、1社が意見不表明
本誌調査、11月期決算法人の重要な欠陥の開示企業はなし

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月末までに内部統制報告書を提出した50社の11月期決算法人については、重要な欠陥がある旨を開示した企業はなかったものの、内部統制報告書の提出が遅れていた10月期決算法人のスリープログループについては、内部統制の評価結果について表明できず、内部統制監査報告書については意見不表明となっている(財務諸表監査は無限定適正意見)。
 なお、ポプラ(東証1部)については、平成22年2月期の内部統制報告書の訂正報告書(2月1日提出)を提出。財務報告に係る内部統制の不備があった旨を開示している。

2年連続で重要な欠陥  提出が遅れていた10月期決算法人のスリープログループ(東証マザーズ、三優監査法人)の内部統制報告書では、重要な欠陥があることを認識したが、必要と判断した評価範囲についての評価手続を改めて実施することができず、財務報告に係る内部統制についての評価結果を表明することができないとしている。
 具体的には、信頼性のある連結財務諸表を作成するための必要かつ十分な専門知識を有する人材の確保が十分に出来なかったほか、決算手続において、監査人から投資有価証券の評価、のれんの減損処理、貸倒引当金の計上、偶発損失引当金の計上、賞与引当金の取崩処理、連結相殺消去仕訳、単体決算における子会社株式の評価等、決算・財務報告プロセスにおける不備を原因とする多数の重要な処理誤りを指摘されたことなどを前年度に引き続き重要な欠陥に該当した理由として挙げている。
 また、前代表取締役の不正行為による不適切な会計処理も行われているが、この点については、取締役による経営者監視機能、監査役および内部監査部門による牽制機能が十分に働かなかったこと、稟議の決裁者が不適切な会計処理に関与していた取締役であったこと、監査法人を欺く不正が行われていたことのほか、社内におけるコンプライアンスの徹底が不十分であったとしている。

「重要な欠陥」は「開示すべき重要な不備」に  なお、金融庁は1月28日、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令案を公表している(本誌389号13頁参照)。
 「重要な欠陥」の用語については、企業全体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があるため、「開示すべき重要な不備」と見直すこととしている。平成23年4月1日以後開始する事業年度から適用される予定だ。

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